項目 | 適用 | 必要書類 | 補足 |
盗難 | ・警察署発行のポリスレポート ・物品の領収書 |
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事故による破損 | ・第三者の事故証明または自認書 ・物品の領収書 ・物品の修理見積書または修理不可能証明書 ・破損箇所の写真を印刷した紙 |
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劣化による破損 | - | 適用不可能の可能性が高い | |
置き引き | - | 適用不可能の可能性が高い | |
紛失 | - | 適用不可能の可能性が高い | |
PCデータの破損 | ・第三者の事故証明または自認書 ・物品の領収書 ・物品の修理見積書または修理不可能証明書 ・破損した物品の写真を印刷した紙 |
具体的に事故などがなければ適用不可能という扱いのハズ | |
本人管理外での盗難 | ・第三者の事故証明または自認書 ・物品の領収書 |
※このへんはケースバイケースである。基本的に本人または第三者の管理下にある場合のみ適用可能で、紛失は適用不可という扱い。コールセンターに要確認。
・宿のロッカーにカギをかけてたのを盗まれた→適用可 ・バス車内で盗まれた→適用可 ・宿のダイニングに置いておいたら盗まれていた→適用不可 ・レストランに置き忘れて戻ったら盗まれていた→適用不可 |
項目 | 発行/用意する人 | 説明 |
ポリスレポート | 現地の警察署 | 警察署で事故の報告をして発行(作成)してもらう書類。記述の言語は不問。 |
第三者証明 | 第三者 | 同行していた友人、航空会社、催行していたツアー会社の担当など。上記のポリスレポートも第三者証明の範疇。 |
自認書 | 被保険者本人 | こういう事があって破損しました、という書面。日時、場所、署名を書く。例えば何月何日に○○公園でカメラを落とし、壊れてしまいました、など。フォーマットは保険会社が用意している場合もあるが適当に自作してもOKという場合もある(日本から請求する場合は保険会社のフォーマットを使う?)。自作する場合は、A4用紙に手書きで書いてもたぶん受け付けてもらえるが、ワードなどのテキストエディタに前述の要素を書いて印刷すると確実。現地のネット屋でテキストエディタがない場合に、僕は手元のノートPCのOpenOfficeで書き、それをプリントスクリーンでJPEG画像にして保存し、USBに入れてネット屋で印刷したりしていた。 |
領収書 | 被保険者本人 | 発行するのはもちろん店舗などだが、被保険者があらかじめ保管しておいて提出することになる。なくても請求できることになっているが、用意した方がベターではある。通販の場合、購入価格のわかるメール文章を印刷したものでも受け付けてもらえる。ちなみに僕はカメラやアウトドア用品、自転車用品などの領収書はファイリングして持ち歩いている。領収書がないものも、ホームページの装備品一覧にも購入時の値段をほとんど書いているので、自分で役立てている。 |
修理見積書 | 修理屋などの店舗 | 破損した物品の修理代。保険が適用される場合、【修理代】か【物品の購入額−時間経過によって減価償却される金額】の安い方が支払われる。減価償却とは、買ってから年数が経過するほど物品の価値が低く換算されるというもの。一年につき10パーセントとかで、買ってから5年経過した1万円の物品の価値は5000円という扱いになる。
また、現地で修理屋などの店舗が全くない場合は、日本帰国後に請求するか、修理屋が全くない旨を請求書や自認書に書いて提出する。 |
修理不可能証明書 | 修理屋などの店舗 | 破損した物品が修理不可能な場合、それを証明する書類。店舗などに書いてもらう。書式などは特に決まっていないので、この物品は完全に壊れているので修理できません、というような文言と、物品のメーカーや名称、店や担当者の署名、日付などが書いてあればOK。 |
破損箇所の写真を印刷した紙 | 被保険者本人 | 破損箇所がわかる写真を撮影し、紙に印刷する。画像データをUSBメモリなどに入れ、ネット屋で印刷すればOK。白黒でOK。 |