携行品保険の請求方法



(大事故だけは 絶対にない‥‥! 遊ぶ‥‥!今回も‥‥!)

この男の思考
長期旅行では こういう考えが一番危ない
まさに地獄に直結する道

無事故 無事故 無事故と来たから
もう事故がない などという読みは
まさに泥沼
                       _
                   /)/ノ,>    す  嵌
                   | lン.)っ   で   っ
                   |/ .〈/    に.  て
                      l   )    泥.  い
                   |iii||||||    中  る
                     |iii||||||        :
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旅行中の盗難や破損に対して支払われる保険。紛失や経年劣化による破損には適用不可能という点に注意したいところ。ぶっちゃけて言えば、紛失するくらいなら盗まれたりぶっ壊れてくれるほうが保険が下りるぶんマシである。また、現地警察の発行するポリスレポートや現地店舗の修理見積書などが必要となる場合がある。特にポリスレポートは現地を離れると入手できなくなってしまうので、保険を活かすためにはポリスレポートの取得は忘れずに行わなければならない。


携行品保険には特性ともいえるいくつかのルールがある。

■1:減価償却
簡単に言えば、その物品の購入年月が古いほど物品の価値が低くなるというルール。1年につき10パーセント、価値が低くなる=減価償却される。5年前に買った10000円のカメラなら、5年で50パーセント差し引かれ、5000円相当という扱いになる。
後述の説明で「全額支払われる〜」などと書かれた場合、話が複雑になるのでこの減価償却は無視して書いている。


■2:ひとつの物品に対する支払い限度額は10万円まで
10万円を超えるぶんは支払われませんよ、というルール。5万円のカメラが盗難されたら全額支払われるが、15万円のカメラだと10万円までしか支払われない。カメラ8万円、レンズ7万円といった場合にはどちらも10万円以下なので、それぞれ全額支払われる。

ちゃんと調べたわけではないが、どの保険会社も携行品保険は10万円が支払い限度額になっているようである。


■3:携行品保険の保険金額は契約期間中は回復しない
携行品保険は無限には使えませんよ、というルール。保険金額が30万円の場合に、8万円のカメラを3回盗難されてそれぞれ保険請求したとする。その場合は計24万円が支払われたことになる。すると残りは6万円。もういちど8万円のカメラを盗難されると、6万円までしか支払われない。その後にまた8万円のカメラを盗難された場合には保険金は支払われない。

このルールは他の保険(医療保険や賠償保険など)にはないので、例えば医療保険の保険金額が100万円の場合でも、80万円の入院を3回繰り返してもそれぞれ80万円、累計で240万円支払われる。

このルールは保険に入り直すとリセットされる。保険に入り直すには日本に帰国していなければならない。携行品保険をすでに多用した状態で一時帰国するなら保険の入り直しを検討したほうがいいが、保険金額は移り変わるため、同じ条件で入り直すと旅行者が支払う保険料が高くなってしまうことがある(逆もありうる)。当然ながら条件(契約内容)を下げて再加入すれば保険料は調節できるが。また、保険請求額があまりに多かったり、請求内容が悪質と判断された場合には保険の入り直しができないことがあるらしい。


■4:現金やクレジットカード、キャッシュカードの盗難は適用できない
そういうことになってます。現金をスラれたら泣き寝入りするしかない。カード類に関してはカード発行会社の管轄になる。こちらに関しても実は不正使用された経験があるのでまた別の機会にどこかで書くとしよう。





■携行品損害保険の適用条件と必要書類
盗難、事故破損は適用できるが、紛失、管理外での盗難は適用できない。このへんは保険会社や契約内容、担当部署の判断によっても違ってくるので要確認。

項目 適用 必要書類 補足
盗難
・警察署発行のポリスレポート
・物品の領収書
-
事故による破損
・第三者の事故証明または自認書
・物品の領収書
・物品の修理見積書または修理不可能証明書
・破損箇所の写真を印刷した紙
-
劣化による破損
×
- 適用不可能の可能性が高い
置き引き
×
- 適用不可能の可能性が高い
紛失
×
- 適用不可能の可能性が高い
PCデータの破損
・第三者の事故証明または自認書
・物品の領収書
・物品の修理見積書または修理不可能証明書
・破損した物品の写真を印刷した紙
具体的に事故などがなければ適用不可能という扱いのハズ
本人管理外での盗難
・第三者の事故証明または自認書
・物品の領収書
※このへんはケースバイケースである。基本的に本人または第三者の管理下にある場合のみ適用可能で、紛失は適用不可という扱い。コールセンターに要確認。
・宿のロッカーにカギをかけてたのを盗まれた→適用可
・バス車内で盗まれた→適用可
・宿のダイニングに置いておいたら盗まれていた→適用不可
・レストランに置き忘れて戻ったら盗まれていた→適用不可



■携行品損害保険の書類の説明
自認書以外は現地の言語で書かれていてもOKである。領収書の値段も現地の通貨でOK、請求書にも3000メキシコ・ペソというように書く。購入時からよほど円高になっていなければ相応の額が日本円で支払われる。

項目 発行/用意する人 説明
ポリスレポート 現地の警察署 警察署で事故の報告をして発行(作成)してもらう書類。記述の言語は不問。
第三者証明 第三者 同行していた友人、航空会社、催行していたツアー会社の担当など。上記のポリスレポートも第三者証明の範疇。
自認書 被保険者本人 こういう事があって破損しました、という書面。日時、場所、署名を書く。例えば何月何日に○○公園でカメラを落とし、壊れてしまいました、など。フォーマットは保険会社が用意している場合もあるが適当に自作してもOKという場合もある(日本から請求する場合は保険会社のフォーマットを使う?)。自作する場合は、A4用紙に手書きで書いてもたぶん受け付けてもらえるが、ワードなどのテキストエディタに前述の要素を書いて印刷すると確実。現地のネット屋でテキストエディタがない場合に、僕は手元のノートPCのOpenOfficeで書き、それをプリントスクリーンでJPEG画像にして保存し、USBに入れてネット屋で印刷したりしていた。
領収書 被保険者本人 発行するのはもちろん店舗などだが、被保険者があらかじめ保管しておいて提出することになる。なくても請求できることになっているが、用意した方がベターではある。通販の場合、購入価格のわかるメール文章を印刷したものでも受け付けてもらえる。ちなみに僕はカメラやアウトドア用品、自転車用品などの領収書はファイリングして持ち歩いている。領収書がないものも、ホームページの装備品一覧にも購入時の値段をほとんど書いているので、自分で役立てている。
修理見積書 修理屋などの店舗 破損した物品の修理代。保険が適用される場合、【修理代】か【物品の購入額−時間経過によって減価償却される金額】の安い方が支払われる。減価償却とは、買ってから年数が経過するほど物品の価値が低く換算されるというもの。一年につき10パーセントとかで、買ってから5年経過した1万円の物品の価値は5000円という扱いになる。

また、現地で修理屋などの店舗が全くない場合は、日本帰国後に請求するか、修理屋が全くない旨を請求書や自認書に書いて提出する。
修理不可能証明書 修理屋などの店舗 破損した物品が修理不可能な場合、それを証明する書類。店舗などに書いてもらう。書式などは特に決まっていないので、この物品は完全に壊れているので修理できません、というような文言と、物品のメーカーや名称、店や担当者の署名、日付などが書いてあればOK。
破損箇所の写真を印刷した紙 被保険者本人 破損箇所がわかる写真を撮影し、紙に印刷する。画像データをUSBメモリなどに入れ、ネット屋で印刷すればOK。白黒でOK。



自認書のフォーマット。保険会社からEメールで添付されたもの。確か日本から請求する場合にはこうしたフォーマットに書くように言われた


海外から現地請求する場合はそういったお達しはなく、適当に自作してくださいみたいな話をされたので適当に自作。なんかとんでもなく恥ずかしいものを見せている気がする。は、はんせいぶん!(*´Д`)


修理不可能証明書。お店の領収書などに記載してもらえばOKである。こういうのは海外だとちょいちょいと書いてくれるが、おカタい日本だと頼みづらい上になかなか書いてもらえなかったりする


破損箇所の写真を印刷した紙。白黒でおkである


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